利用約款

第1条(目的)

第2条(利用者の条件)

第3条(リハビリテーションの提供と患者モデルへの協力)

第4条(費用)

第5条(記録の保管)

第6条(身体の拘束等)

KNERC は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。ただし、自傷他害のおそれがある等緊急やむをえない場合、またリハビリテーションの手技の一つとして行う場合は、センター長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、センター長がその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録することとします。

第7条(個人情報の保護)

第8条(緊急時の対応等)

第9条(賠償責任)

第10条(利用者からの解除)

利用者および保護者は、7日以上の予告期間をもって、本約款に基づくリハビリテーションの利用を解除することができます。

第11条(KNERC からの解除)

附則 この約款は、令和4年6月1日より施行します。