第1条(目的)
- 特定非営利活動法人上賀茂神経リハビリテーション教育研究センター(以下「KNERC」という)は、作業療法士・理学療法士・言語聴覚士などリハビリテーションに関わる活動に従事している方々を対象に、ボバース概念を中心とした実践的で具体的なリハビリテーション技術を教育する施設として設立しました。また、介護保険・医療保険制度のはざまで十分な質と量を兼ね備えたリハビリテーションを受けることができずに困っている脳卒中片麻痺などの神経系に障害をもった方々に、KNERCの教育活動にご協力いただきながら、ボバース概念に基づく質の高いリハビリテーションを受けていただくことも目的としております。
- 本約款は、KNERCの上記目的に賛同していただいた方が KNERCを利用していただくに当たっての取決めを定めるものです。
第2条(利用者の条件)
- KNERCをご利用いただく利用者は、次の条件を満たす方とします。
- 脳卒中など中枢神経系に障害をお持ちで、病状が安定しており、現在ご家庭で日常生活を送られている方
- 1回90分、平日5日~10日間のリハビリテーションに連続してご協力いただける方
- 患者モデルとして受講生の見学や治療実習等にご協力いただける方
- 研究目的としてのリハビリテーション現場の撮影及び検査データの使用にご協力いただける方
- 主治医よりリハビリテーションを受けるよう指示を受けた方(KNERCの指示書を使用)
- 以下の項目に当てはまる方は、利用を見合わせていただきます。治療中であった場合も、中断させていただきます。
- 緊急時の連絡先として保護者の同意が得られていない場合
- 半年以内に病状の悪化やそれに関連する疾患が発生した場合(再発、TIA、てんかん、骨折など)
- 病状リスクが高く、KNERCでのリスク管理が困難であると判断した場合
- 利用者の症状の特異性により、受講生教育の患者モデルには不向きと判断した場合
- KNERCの収容上およびインストラクターの人員の都合上、多数の応募があった場合、介護保険の対象外となる40歳未満の方を優先することがあります。
第3条(リハビリテーションの提供と患者モデルへの協力)
- KNERCは、5日~10日間連続(1回あたり90分、1日あたり1~2回とします。)の短期集中型のリハビリテーションを提供します。
- 利用者には、そのリハビリテーション場面を見学する受講生の教育にご協力いただきます。
- 利用者には、KNERCで開催する講習会に患者モデルとして、例えば、インストラクターに様式 11-01よるデモンストレーションの患者モデルや、受講生による治療実習の患者モデルにご協力いただきます。
- 前項のほか、写真撮影や映像撮影その他受講生の教育に必要な活動にご協力いただきます。
第4条(費用)
- KNERCは、第1条に定める目的で利用者にリハビリテーションを提供いたしますので、利用者は、リハビリテーションの対価を支払う義務を負いません。
- KNERCに通うための交通費は利用者の負担となります。
- 医師の指示書をもらうための費用は利用者の負担となります。
第5条(記録の保管)
- KNERCは、利用者のリハビリテーションの提供に関する記録を作成し、これを利用終了後5年間保管します。
- KNERC は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これに応じます。ただし、保護者その他の者(利用者の代理人を含みます。)に対しては、利用者の承諾がある場合に限り、これに応じます。
第6条(身体の拘束等)
KNERC は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。ただし、自傷他害のおそれがある等緊急やむをえない場合、またリハビリテーションの手技の一つとして行う場合は、センター長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、センター長がその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録することとします。
第7条(個人情報の保護)
- KNERC は、別に定める個人情報の取扱い方針に従い、業務上知り得た利用者または保護者もしくはその家族等に関する個人情報を適切に取り扱います。
- 利用者には、KNERC が教育研究機関であるため講習会や臨床見学等に参加する受講生に対して利用者の氏名、年齢を含めたリハビリを行うために必要な医療情報を開示することについて同意いただきます。
- 利用者には、KNERC が教育研究機関であるため講習会や臨床見学等の様子の撮影を行い、その写真・動画を受講生がインターネット上で閲覧する各種セミナーで使用することや研究協力機関との情報共有や各種学術団体での発表、また医療機関、福祉関連機関への連絡等に使用することについて同意いただきます。
第8条(緊急時の対応等)
- KNERCは、リハビリテーションの提供を行っているときに利用者に容態の急変が生じた場合または事故が発生した場合、利用者に対し必要な措置を講じるほか、主治医または協力医療機関に連絡を取り診療を依頼するなど必要な対応を講じます。
- 前項の場合、KNERCは、利用者および保護者が指定する者に対し、緊急に連絡します。
第9条(賠償責任)
- KNERC は、リハビリテーションの提供にあたって、事故が発生した場合、速やかに保護者および家族に連絡を行います。
- 前項において、当該事故につき KNERC に故意または過失がある場合で、利用者の生命、身体および財産に損害が発生した場合には、KNERC はその損害を賠償します。
- 前項の場合において、当該事故発生につき利用者にも過失がある場合は、損害賠償の額を減額するものとします。
第10条(利用者からの解除)
利用者および保護者は、7日以上の予告期間をもって、本約款に基づくリハビリテーションの利用を解除することができます。
第11条(KNERC からの解除)
- KNERC は、利用者および保護者に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づくリハビリテーションの提供を解除することができます。
- 利用者の心身状態が著しく悪化し、KNERC での適切なリハビリテーションの提供を超えると判断した場合
- 講習会や臨床見学など、KNERC の受講生教育に協力的でないと判断した場合
- 利用者の症状の特異性により、受講生教育の患者モデルには不向きと判断した場合
- 利用者または保護者が、KNERC、KNERC の職員または他の利用者等に対して、利用継続が困難となる程度の背信行為または反社会的行為を行った場合
- 天災、災害、施設・設備の故障、その他やむを得ない事由によりリハビリテーションの提供ができない場合
附則 この約款は、令和4年6月1日より施行します。