5月1日、寄付等において税制上の優遇措置が適用される「認定NPO法人」としての認定を京都市より受けました。個人及び法人が認定NPO法人に寄付を行った場合は、以下のような税制上の優遇措置が適用されます。例えば、個人の方が当法人に寄付されましたら、所得税と住民税をあわせて、最大で、寄付した金額の50%近くが減税となります。
(内閣府NPO法人ページにリンクします)
・個人が認定NPO法人に寄付した場合
・個人が相続又は遺贈により取得した財産を認定NPO法人に寄付した場合
・法人が認定NPO法人に寄付した場合